ご注意

料金の下方修正について(ETCコーポレートカード)

1ETC2.0割引 2外環道迂回利用割引 3起終点を基本とした継ぎ目のない料金 4一部の出口における料金表示 5新湘南バイパスご利用時の料金について 6中央自動車道ご利用時の料金について
1ETC2.0割引 ETC2.0車載器で圏央道及び新湘南バイパスをETC無線走行にてご利用された場合、通行料金が約2割引となります。 ※深夜割引など、一部の割引とは重複適用となりません。 ※一般車線又は混在車線にてETCカードの手渡しにより通行料金の精算を行う場合は、ETC2.0車載器を搭載している旨、料金所係員にお申出ください。 ※一般レーンに料金精算機が設置されている料金所においては、呼出ボタンまたはレバーにより係員を呼び出してください。割引が適用された場合、道路事業者からの請求時点で料金が本来の料金に下方修正となります。
2外環道迂回利用割引 次の3つの要件をすべて満たすご利用の場合、東京外環道及び首都高速の料金を調整いたします。・首都高速の都心環状線内の出入口(※1)を発着 ・東京外環道を1JCT間のみ迂回利用して放射高速道路を(※2) 利用 ・料金所でETC無線通信により走行 ※1 【都心環状線内の出入り口】 <首都高速>宝町、京橋、新富町、銀座、汐留、芝公園、飯倉、霞が関、代官町、北の丸、神田橋、常盤橋、八重洲、丸の内、呉服橋、江戸橋 <東京高速>新橋、土橋、西銀座、新京橋、東銀座 ※2【対象となる放射高速道路】 東北道、関越道、常磐道、首都高速埼玉大宮線(平成30年6月2日から追加) 東関東道、京葉道路割引が適用され全額割引とならない場合、該当走行分は道路事業者からの請求に含まれます。 ※割引が適用され全額割引となる場合、該当走行分は道路事業者からの請求に含まれません。
3起終点を基本とした継ぎ目のない料金 起終点を基本とした継ぎ目のない料金が適用される走行のうち、明細が複数に分かれて表示される経路の場合、道路車 業者からの請求時点で料金が本来の料金に下方修正となります。
4新湘南バイパスご利用時の料金について 以下の走行につきまして、道路事業者からの請求時点で本来の料金に下方修正となる場合があります。(A)新湘南バイパスと圏央道を連続走行された場合(B)入口もしくは出口のどちらか一方を深夜割引の適用時間帯に走行された場合(C)深夜割引もしくは休日割引適用時間帯に、特定の車種で特定の区間を走行した場合